浪速区制100周年×EXPO記念事業実行委員会
会則について
(名称)
第1条 本会は、浪速区制100周年×EXPO記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 浪速区制100周年の節目に、先人が紡ぎ創り上げてきた、このまちの歴史を次世代に継承し、まちへの誇りと愛着を育み、未来に向けたさらなる飛躍と発展をめざし、浪速区制100周年記念事業及び大阪・関西万博の浪速区における機運醸成に向けた取組の積極的かつ円滑な推進を図るため、必要な事業等を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)記念事業等に関すること。
(2)区役所の広報計画と連携した広報・啓発に関すること。
(3)その他前条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(構成・役員)
第4条 実行委員会は、事業の趣旨に賛同する別表に掲げる団体等(以下、「構成団体等」という)をもって構成し、次の役員を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 4名以内
(3)会計 1名
(4)監事 1名
(役員の選出)
第5条 委員長は、構成団体等の長またはその指名する者(以下、「実行委員」という)の中から互選により選出する。
2 副委員長、会計は委員長が実行委員の中から指名する。
3 監事は、実行委員以外の者から委員長が指名し、実行委員会の総会(以下、「総会」という)の承認を得て決定する。
(役員の職務)
第6条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ指名した副委員長が、その職務を代理する。
3 会計は、実行委員会の会計を担当する。
4 監事は、実行委員会の会計及びその他の事務を監査し、その内容を総会へ報告する。
(参与)
第7条 実行委員会に参与を置く。
2 参与は、浪速区長をもって充てる。
3 参与は、実行委員会の運営に関する事項等について意見を述べることができる。
(任期)
第8条 役員及び参与の任期は、実行委員会の解散の日までとする。ただし、特別な理由があるときは、この限りではない。
(会議)
第9条 実行委員会に係る会議は、総会、企画会議及び区民まつり会議とする。
(総会)
第10条 総会は、役員及び実行委員をもって構成する。
2 総会は、委員長が招集し、その議長となる。
3 総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1)会則の制定及び改廃に関すること。
(2)監事の指名に関すること。
(3)事業企画及び事業報告に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)企画会議及び区民まつり会議への審議案件等の付託及び委任に関すること。
(6)その他記念事業の実施に関する重要な事項に関すること。
4 総会は、実行委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
5 総会の議事は、出席した実行委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会に出席することができない実行委員は、代理人によって議決権を行使し、または書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、出席したものとみなす。
7 委員長は、必要があると認めるときは、総会に実行委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
8 総会は、各年度、少なくとも1回開催する。
(委員長の専決処分)
第11条 委員長は、緊急を要し総会を招集することができないと認められる場合は、前条第3項各号に掲げる事項について専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の総会にこれを報告しなければならない。
(企画会議)
第12条 第3条に規定する事業に関して、総会より委任された事項について審議、決定等を行うため、実行委員会に企画会議を置く。
2 企画会議は、審議結果等について、総会に報告を行う。
3 企画会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
4 会長は、委員長をもって充てる。
5 副会長及び委員は、委員長が指名する。
6 第10条第4項から同7項及び前条の規定は、企画会議について準用する。
7 委員長は、特に必要があると認めるときは、部会を設けることができる。
8 委員長は、特に必要があると認めるときは、審議案件を記した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって企画会議の決定に代えることができる。
(区民まつり会議)
第13条 第3条に規定する事業のうち、第12条の規定によるもののほか、総会より委任された事項について審議、決定等を行うため、実行委員会に区民まつり会議を置く。
2 区民まつり会議は、審議結果等について、総会に報告を行う。
3 区民まつり会議に関し必要な事項は、別に定める。
(顧問)
第14条 実行委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、浪速区内選出の市会議員をもって充てる。
3 顧問は、委員長が必要と認める事項について委員長の求めに応じ助言を行う。
(パートナー制度)
第15条 委員長は、実行委員会とは別にパートナー制度を設けることができる。
2 パートナーとは、第2条の目的に賛同する団体、企業、区民等をいう。
3 パートナー制度に関し必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第16条 実行委員会の事務は、一般財団法人大阪市コミュニティ協会(浪速区役所が発注する委託事業者)が処理する。
(経費)
第17条 実行委員会の事業に必要な経費は、協賛金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第18条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
2 解散の日の属する会計年度は、解散の日をもって終わる。
(予算)
第19条 委員長は、毎会計年度、事業計画及び収支予算書を作成し、総会に提出し、承認を得なければならない。
(決算)
第20条 委員長は、毎会計年度、事業報告及び収支決算書を作成し、監事の監査を経て、総会に提出し、報告をしなければならない。
(残余の財産)
第21条 実行委員会が解散するときに存する残余財産は、総会の議決を経て処理する。
(解散)
第22条 実行委員会は、第2条の目的を達成されたときには、総会の議決をもって解散するものとする。
(補則)
第23条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この会則は、令和5年9月12日から施行する。
2 この会則は、実行委員会の解散をもって、その効力を失う。
附 則
この会則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、令和6年7月25日から施行する。
令和6年7月25日改訂